「フリーランスだけど、健康診断の費用って経費になるのかな?」
こんな疑問を感じたことはありませんか?
結論から言うと、フリーランス本人の健康診断は経費にできません。
しかし、領収書を残しておくことでお得になるケースもあるため、
税務上の取り扱いや記録の残し方について知っておく必要があります。
この記事では、
- フリーランスの健康診断が経費にならない理由
- 例外として経費になるケース
- 実際の処理事例と注意点
をわかりやすく解説します。
フリーランス本人の健康診断は経費にならない

フリーランスは病気で仕事ができなくなると収入がなくなるため、健康チェックは欠かせません。
仕事を続けるためには必要なのに、なぜ経費にならないのでしょうか。
フリーランス本人の健康診断が経費にならない理由
経費とは事業で利益を得るために使った費用のことです。
事業との直接的な因果関係がなければ、経費として認められません。
例えば、食事は生きていくために必要ですが、
取引先との会食など事業に関係するもので無ければ経費にはなりません。
健康診断をするのは
- 病気の予防
- 体調管理
- 将来のリスクへの備え
といった目的であり、業務そのものと直接関係するものではないため、経費として認められていないのです。
例外的に経費になるケース
従業員を雇っている場合、従業員の健康診断費が経費(福利厚生費)になります。
労働安全衛生法第66条により、事業主は事業主本人や家族以外の従業員に対して1年以内に1回の健診を行う義務があるからです。
健康診断費用に関する税務上の救済策と領収書の取扱い

経費にならなくても、健康診断の領収証は必ず保管しましょう。
税務上、活用できる制度があるからです。
医療費控除の考え方と対象になるケース
健康診断は原則医療費控除の対象外です。
ですが、健康診断で重大な病気が見つかり治療を行った場合は医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる「治療を目的とした診察」と健康診断が同じとみなされるからです。
ここでいう重大な病気とは
- がん全般
- 心疾患
- 脳血管障害
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
などです。
控除を受けるには、健康診断と治療の関連性を証明する必要があるため、領収書は保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制との関係
セルフメディケーション税制は、
- 対象となる薬の購入費用が年間12,000円以上
- 健康診断を受けている
という条件を満たした時に、医療費控除の特例として所得控除を受けることができる制度です。
健康診断を受けた証明として必要なので、領収書は保管しておきましょう。
ここで注意すべきなのは、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用できないことです。
事前にどちらが有利になるのか確認することが重要です。
SNSや実例でわかる|フリーランスの健康診断と税務のリアル

実際に、健康診断の領収書を医療費控除に活用できた事例を見ていきましょう。
ライターのMさん
「健康診断の検便で引っかかり、医師の指示で大腸カメラをすることになった。
その結果ポリープが見つかって手術になったけど、健康診断の領収書を保管してたおかげで医療費控除を受けることができた!」
健康診断の領収書を保管していたため支出の流れをスムーズに説明でき、医療費控除を受けることができました。
まとめ

フリーランスの健康診断費用は、原則として経費にすることはできません。
しかし、正しく記録を保管しておくことで、税務上のメリットにつなげることができます。
ポイントまとめ
- 本人の健康診断は原則経費不可
- 再検査や治療は医療費控除の対象
- 領収書と記録の保管が重要
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