副業する際税金で失敗しない!初心者が最初に知っておくべき税金の基本5選

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  • 「20万円以下なら確定申告はいらないって本当?」
  • 「バレずに副業を続けるにはどうする?」
  • 「いくら稼ぐと税金が増えるの?」

そんな悩みを抱えていませんか?

実は、副業の税金には意外な落とし穴がたくさんあります。知らなかったでは済まされないルールばかりだからこそ、正しい知識を身につけておくことが大切です。

本記事では、これから副業を始めたい人が最低限知っておきたい税金の基本を、初心者向けにやさしく解説。実例・対策・失敗談まで網羅しました。

副業の税金で後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。

目次

1. 副業を始めるなら知っておくべき「税金の基本」

副業を始めるなら、まず押さえておきたいのが税金の仕組みです。
「よくわからないけど、とりあえず稼げばいい」では後で痛い目を見る原因にも。

ここでは、副業に関わる基本の税知識をわかりやすく整理していきます。

1-1. 副業でかかる税金は主に2つ【所得税・住民税】

副業を始めると、多くの方がまず気になるのが「どんな税金がかかるのか?」という疑問ではないでしょうか。

結論から言えば、主に関係するのは所得税住民税の2種類です。

ただし、所得税と住民税は、どちらも副業に深く関わる税金ですが、仕組みがまったく異なるため、理解しておかないと申告時に戸惑う原因になりかねません。

まずこれから話す内容を、端的に以下表でまとめましたので、一度参照してみてください。

【所得税と住民税の対比表】

項目 所得税 住民税
課税方法 累進課税(所得が増えるほど税率が上がる) 定率課税(おおむね一律10%)
税率の仕組み 5〜45%(所得に応じた7段階) 原則10%(市町村民税8%+都道府県民税2%)
課税タイミング その年の所得に対して課税 前年の所得に基づき、翌年6月以降に課税
納付先 国(税務署) 自治体(住んでいる市区町村)
申告義務の有無 所得が一定額を超えると確定申告が必要 所得が少額でも住民税の申告が必要なケースあり
徴収・納付方法 確定申告で自己納付/源泉徴収されていない分を納付 特別徴収(給与天引き)または普通徴収(自分で納付)


それではここから詳細を説明していきます。


所得税とは? ― 所得に応じて税率が変わる国の税金

所得税は、国に納める国税で、あなたの1年間の「所得」に対して課されます。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

たとえば、副業で5万円の収入があったとして、取材の交通費や備品代として1万円の経費がかかっていれば、所得は4万円になります。

この「所得」が、税金の計算に直接使われる数字です。つまり、課税対象となるのは儲けであり、収入のすべてではないということ。

副業によって得た所得は、本業の給与とは別に確定申告をして納税する必要があります。
確定申告が必要かどうかを判断する基準は、収入ではなく「所得」であり、いくら稼いだかよりも、「いくら残ったか」がポイントです。

特に注意したいのが、「超過累進課税制度」が採用されている点。これは、所得が増えれば増えるほど、適用される税率も段階的に高くなっていく仕組みです。

たとえば、課税所得が195万円以下なら税率は5%ですが、330万円を超えると10%、さらに695万円を超えると20%へと増えていきます。
このため、副業収入が大きくなればなるほど、納税額が一気に跳ね上がる可能性があるというわけです。副業での収入が一時的に急増した年は、翌年の納税額も跳ね上がるケースが多いため、資金管理には注意が必要です。「申告はしたけど払えない…」という事態を避けるためにも、あらかじめ納税額を見積もり、準備しておくことが大切です。

住民税とは? ― 毎年6月から支払う地方の税金

住民税は、都道府県や市区町村に納める地方税で、前年の所得を基に算出されます。
所得税と違って、課税方式は一律の定率課税(概ね10%)が基本です。
内訳は、都道府県民税が約2%、市町村民税が約8%となっており、合わせておおよそ10%と覚えておくとよいでしょう。

ここで注意して欲しい特徴が、住民税は、1年遅れて課税されるという点

たとえば、2024年に副業で50万円の所得を得た場合、その所得に対する住民税は、翌年の2025年6月から支払いが始まります。
つまり、副業を始めた年は「まだ税金がかからない」と錯覚しがちですが、実際には翌年になってから請求が届くため、油断は禁物です。

特に副業が順調に伸びた初年度は、「収入は増えたけど、税金の準備をしていなかった…」という失敗が起こりやすい時期でもあります。
翌年の住民税が生活に大きな影響を与える可能性もあるので、副業を始めたら必ず翌年の税負担を見越して備えることを習慣にしましょう。

1-2. 副業の収入は「雑所得」や「事業所得」に分類される

副業で得たお金が税法上どのように扱われるのかは、確定申告や節税の方針を決めるうえで非常に重要なポイントです。副業の収入は「給与所得」ではなく、雑所得か事業所得のいずれかに分類されるケースがほとんどです。

そしてこの分類によって、適用される控除の種類や帳簿のつけ方、使える申告方法まで大きく変わってきます。

雑所得とは? ― スキマ時間での副収入に多い分類

雑所得とは、本業とは別に得た収入のうち、事業とまでは認められない活動から生じた利益のことを指します。たとえば、以下のようなケースが該当します。

【副業が雑所得となる具体例】

副業の内容 雑所得に分類される理由
たまに受ける単発のWebライティング案件 継続性がなく、収益も少額である
友人・知人から依頼されたデザイン制作 スポット的で収益も一時的である
趣味で販売したハンドメイド作品 不定期で数点のみ、売上目的より趣味寄りである
フリマアプリでの不用品販売 購入時より高額で売るなど営利目的でない
ポイントサイト・アンケート収入 小規模で副収入レベルにとどまる
一時的なアフィリエイト収入 継続的な運用や仕組み化をしていないブログからの収益

これらの活動は、収益を得ていても「事業としての継続性・独立性が低い」と見なされることが多く、原則として雑所得に区分されます。

なお、雑所得は経費を差し引くことは可能ですが、青色申告などの特典は利用できません。その分、事務処理は比較的シンプルです。

※ 青色申告とは、青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度です。原則として、帳簿は複式簿記で記載しなければならないなどルールがありますが、適用できれば、所得金額から最大65万円を差し引くことが可能です。

事業所得とは? ― 本格的に取り組む副業が対象

一方で、同じ副業でも一定の規模・継続性がある活動であれば、事業所得として扱われることがあります。たとえば以下のような場合です。

【副業でも事業所得として認められる具体例】

副業の種類 具体的な内容
Webライター・ブロガー ライティング受託やアフィリエイト収益を、継続的に得ている
ハンドメイド販売 Creemaやminneなどのマーケットで自作商品を反復的に販売
せどり・物販ビジネス Amazonやメルカリで仕入れ&販売を繰り返している
Webデザイナー・プログラマー クラウドソーシング等で案件を定期的に受けている
動画配信・YouTuber 広告収益が定期的に発生し、活動を継続している

事業所得に分類されると、青色申告の対象となり、最大65万円の控除や赤字の繰越控除など、さまざまな節税策が使えのが大きなメリットです。

ただし、帳簿作成や申告の手間は雑所得よりも増えるため、しっかりと管理体制を整える必要があります。

2. 副業はいくらから税金がかかる?「20万円ルール」の誤解に注意

 


副業に関するネット記事やSNSでよく見かけるのが「年間20万円以下なら申告しなくていい」という言葉。
確かに一部の条件下ではその通りですが、このルールをうのみにするのは危険です。

場合によっては申告義務があるのに申告せず、後からペナルティを受けることも。
ここでは、誤解されがちな「20万円ルール」について、正しい理解と注意点をお伝えします。

2-1. 「所得20万円以下=確定申告不要」は所得税に関するルール

副業の20万円ルールとは、給料をもらっている本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となるルールを指します。

そして、所得税に対しては、副業の所得が20万円を超えない限り確定申告の手続きは不要という特別措があります。あくまでも所得税に関するルールであると理解しましょう。

しかしながら、以下のような状況では、20万円以下でも確定申告が必要になることがあります。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
  • 所得税を納付しすぎている場合
  • 住宅ローン控除や医療費控除で還付申告をしたい場合

このように、「20万円以下=すべてOK」と思い込んでいると、あとから申告漏れとして指摘されるリスクがあります。特に控除を使いたい場合や、申告して還付金を得たい場合などは、所得額の大小にかかわらず確定申告が必要になると覚えておきましょう。

一見「確定申告はいらない」と思っても、条件を満たしていなければ申告が必要になる。その判断を間違えると、あとから追徴課税や修正申告を求められることにもなりかねません。

2-2. 住民税の申告は20万円以下でも必要

住民税に関しては、所得税の「20万円ルール」は適用されません。

副業で得た所得が20万円以下であっても、原則として住民税の申告が必要です。

名古屋市の公式サイトでも、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があると明記されています。

所得税と住民税は別物。それぞれのルールを理解し、別々に対応する必要があることを覚えておきましょう。

【参考リンク】

副業所得20万以下なら確定申告と住民税の申告は不要?20万円ルールを解説

2-3. 副業収入の例別・課税ライン早見表

「実際、自分の副業がどのレベルなら申告が必要になるのか?」

この疑問に答えるため、以下に典型的なケースを早見表にまとめました。 あなたの副業状況と照らし合わせて確認してみてください。

※ あくまで目安です。詳細はお住まいの自治体や税務署、あるいは税理士に相談されることをおすすめします。

【副業収入の例別・課税ライン早見表】

ケース内容 所得額 所得税の申告 住民税の申告
給与1社+副業15万円(所得) 15万円 不要 必要
給与1社+副業25万円(所得) 25万円 必要 必要
年金+副業18万円(所得) 18万円 条件による 必要
副業収入20万円・経費5万円→所得15万円 15万円 不要 必要
副業収入20万円・経費0円→所得20万円 20万円 グレーゾーン
(※確認推奨)
必要


2-4. このような場合はどうなるの?

年金受給者のケース

年金受給者が副業で得た所得が20万円以下の場合、所得税の申告が不要となるケースもありますが、住民税の申告は必要です。
具体的な条件については、居住地の自治体に確認することをおすすめします。

所得20万円ジャストのケース

副業の所得がちょうど20万円の場合、所得税の申告が必要となります。
ただし、経費の計上や控除の適用により、実際の申告義務が変わる可能性があるため、税務署や税理士に相談することが望ましいです。

2-5.「20万円ルール」のまとめ

「20万円ルール」はとても限定的なものであり、すべての副業者に当てはまる万能ルールではありません。
「自分は大丈夫」と思っていても、実は申告対象だった……というケースは少なくありません。

副業の税務は、正しい理解が命。トラブルを避けるためにも、早い段階から制度のしくみを把握しておくようにしましょう。


3.「副業がバレる」税務の仕組みーーリスクと対策

「副業が会社にバレたら困る」
そんな不安を抱えて、ひそかに活動している方も多いのではないでしょうか。

SNSでの投稿や同僚の噂話で発覚する例もありますが、実際にもっとも多いのは税金が原因でバレるケースです。

しかし、税務の仕組みを正しく理解しておけば、こうしたリスクはある程度回避することができます。

ここでは、副業が会社に知られてしまう代表的なルートと、その具体的な対策をわかりやすく解説していきます。

3-1. 「住民税の特別徴収」で会社にバレる仕組み

副業がバレる最大の引き金は、「住民税の特別徴収」制度にあります。会社員の多くは、給与から住民税が自動的に天引きされているはずです。この仕組みこそが、会社に副業が伝わるきっかけとなっています。

住民税は、前年の所得をもとに市区町村が税額を計算し、その金額を勤務先に通知します。 問題はここで、副業分の所得も合算された住民税額が会社に届いてしまうという点です。

たとえば、年収が400万円の社員に対して、住民税がそれに見合わないほど高い場合、「この人、副業してるのでは?」と総務や経理担当者に気づかれる可能性があります。

つまり、会社に副業を報告していない場合、住民税の通知が間接的にバレる構造をつくっているということ。税の仕組みを知ることで、防げるリスクといえます。

3-2. 「普通徴収」へ切り替えよう

この住民税バレを防ぐための有効な対策が、「普通徴収」への切り替えです。
普通徴収とは、住民税を自分で支払う方式のこと。会社を介さず、自宅に届く納付書で支払うことになります。これにより、副業分の住民税情報が会社に通知されるのを回避することが可能です

【普通徴収へ切り替える手順】

  1. 確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる
  2. 申告書の控えは必ず保存しておく
  3. その後、市区町村から送られてくる納付書で期日までに納付する

副業を会社に隠したい場合、この申告時の設定は極めて重要です。どうしてもバレたくない場合は、提出のミスや記載漏れがないよう、住民税が確定する前の4月から5月の間に、自分の住んでいる自治体に普通徴収になっているかを確認しましょう。


3-3. マイナンバーと副業の関係【2025年以降の注目ポイント】

2025年現在、マイナンバー制度は大幅に機能強化され、税務や保険情報との連携が進んでいます。副業にも一定の影響が出始めており、「バレるのでは?」と不安を感じる方も増えているのではないでしょうか。

ただし、まず前提として、マイナンバーを使って会社に副業が直接バレる仕組みは存在しません。

企業が管理するマイナンバー情報が、他社や行政機関に自由に共有されることはないため、会社から副業先への情報流出といった構造は基本的に発生しません。とはいえ、行政機関側では副業の把握が進んでいるのは事実です。

【現状のマイナンバー制度と副業の関係】

  • 副業先からマイナンバーの提出を求められるケースがある(支払調書作成のため)
  • 税務署や市区町村では、マイナンバーを通じて収入情報が統合されつつある
  • 2025年時点で、マイナポータル上から所得・保険・納税履歴が閲覧可能

つまり、「行政には副業が見える時代」へと進行中。
ただし、それがそのまま勤務先に伝わるわけではないので、過剰に不安になる必要はありません。

大切なのは、「知らずにバレた」ではなく「仕組みを理解してリスクをコントロールする」姿勢です。制度の変化に柔軟に対応しながら、副業を安全に続けていきましょう。

【マイナンバー制度と副業に関する参考URL一覧】

4.【年収×副業額】あなたの税金はいくら増える?シミュレーション事例

副業で得た報酬に対してどれだけ税金がかかるのか、気になる方も多いでしょう。特に本業の年収がある場合は、副業の所得が加算されて税率が変わる可能性もあります。

ここでは、副業がWebライターの場合における代表的な3つのケースをシミュレーション形式で紹介します。

4-1. 年収300万円+副業30万円ーー申告は?税額は?

副業初心者に多いのがこのパターン。月に数件ライティング案件を受けて、報酬が年間30万円ほどというケースです。Webライターは経費が比較的少なめのため、収入=所得になりやすい点に注意が必要。

  • 副業収入:30万円
  • 必要経費:2万円(取材費・通信費など)
  • 課税所得:28万円
  • 所得税(税率5%):約1.4万円
  • 住民税(10%前後):約2.8万円

合計:約4.2万円の税金が発生する想定

課税所得が28万円であり、20万円を超えているため、確定申告は必須です。
「収入は少ないから大丈夫」と思い込むと、うっかり申告漏れにつながりかねないため要注意。

4-2. 年収500万円+副業100万円ーーどれくらい税金が増える?

本業に加えてライティングを安定してこなし、月8〜10万円の副収入がある中級者クラス。継続的に案件を受けていると、雑所得ではなく事業所得として扱われる可能性も出てきます。

  • 副業収入:100万円
  • 必要経費:15万円(書籍・PC周辺機器・カフェ代など)
  • 課税所得:85万円
  • 所得税(税率10%):約8.5万円
  • 住民税:約8.5万円

合計:約17万円の税金が発生する想定

この段階になると、青色申告による65万円控除の活用を検討するのが得策。
イメージとして、 所得が65万円少なくなることで、課税対象の金額が減り、節税となります。帳簿をつける手間はかかりますが、節税効果は大きく、副業ライターとして本格化するターニングポイントともいえるでしょう。

4-3. 年収700万円+副業200万円ーー青色申告で節税メリットを最大化

副業だけで年間200万円を稼げるようになると、もはやお小遣い稼ぎの域を超え、本業に匹敵する収入源になります。ライティングだけでなく、編集ディレクションや講座運営など、業務の幅が広がっている方も多いでしょう。

ここでは青色申告をした場合としなかった場合に、課税所得と税負担額がどう変わるかを表にして記載します。ぜひ見比べてください。

【青色申告あり・なし比較シミュレーション】

【課税所得の比較表】

項目 青色申告あり 青色申告なし(白色申告)
副業収入 200万円 200万円
必要経費 30万円 30万円
青色申告特別控除 ▲65万円 なし
課税所得 105万円 170万円


【税負担の比較表】

項目 青色申告あり 青色申告なし(白色申告)
所得税 約21万円 約35〜39万円
住民税 約10万円 約17万円
合計税負担 約31万円 約52〜56万円


このように、青色申告を行うことで、最大65万円の控除を受けられ、年間で約20万円以上の節税になる可能性があります。
帳簿の作成や提出など多少の手間はかかるものの、収入が増えてきたタイミングでは、積極的に青色申告を検討する価値ありです。

5. こうすれば防げた!副業でやりがちな税務ミス3選

ここでは、副業初心者がやりがちな税務ミスを3つ厳選してご紹介。

それぞれ、「なぜ起きるのか」「どうすれば防げたのか」を具体的に解説していきます。

5-1. 無申告で追徴課税…税務署から通知が届く

副業収入の申告を怠った結果、税務署から通知が届き、追徴課税を受けた事例があります。例えば、副業所得が100万円(税額約20万円)で無申告だった場合、無申告加算税や延滞税が加算され、追徴税額が約30万円になることもあります。

税務署は、支払調書や銀行口座の入出金履歴などから無申告を把握することがあり、申告を怠ると高額なペナルティが科される可能性があります。

【参考リンク】
副業で確定申告していない人は多い? | 税務調査専門税理士法人松本

5-2. 「確定申告忘れ」で会社バレ&減給処分に

確定申告の際に普通徴収にしていなかったことで、住民税の特別徴収により会社に副業が発覚し、減給処分を受けた事例があります。住民税は、前年の所得に基づいて計算され、会社が給与から天引きする特別徴収が一般的です。
普通徴収で申告をしないと、住民税額が増加し、会社に通知されることで副業がバレる可能性があります。

副業禁止の就業規則がある場合、発覚後に減給や懲戒処分を受けるリスクがあるため、注意が必要です。

【参考リンク】
副業が会社にバレないために。確定申告の対策やバレる理由 – 創業手帳起業・創業・資金調達の創業手帳

5-3. 「経費の記録なし」で青色申告が却下される

青色申告を行うには、正確な帳簿の作成と保存が求められます。しかし、経費の記録を怠ったために、青色申告が認められず、特別控除が受けられなかった事例があります。帳簿がない場合、税務署は推計課税を行い、納税額が増加する可能性があります。

また、青色申告の承認が取り消されると、翌年以降の節税メリットも失われるため、日々の帳簿管理が重要です。

【参考リンク】
青色申告で帳簿をつけてないとどうなる?確定申告の可否や対処法を解説

これらの事例からもわかるように、副業に関する税務管理を怠ると、金銭的なペナルティだけでなく、職場での信頼を損なうリスクもあります。
副業を行う際は、適切な申告と帳簿管理を徹底し、トラブルを未然に防ぎましょう。

6. まとめ 「副業=税金が怖い」という不安を手放すために

  • 副業に挑戦してみたいけれど、「税金が不安で踏み出せない」
  • 「税金って難しそう。申告を間違えてペナルティを受けたらどうしよう。」
  • 「 会社にバレて立場を失ったらどうしよう。」

そう悩む人は、本当に多いんです。

でも、大丈夫。この記事をここまで読んだあなたは、すでに大きな一歩を踏み出しています。

  • 税金のルールを知ること。
  • 制度の仕組みを理解して、申告や管理を「自分でできるようになる」こと。

これこそが、副業を継続できるものに変えてくれる力です。

知識があれば、副業はもっと自由に、安心して取り組めます。「知らずに失敗」するのではなく、「知って守る」ことで、あなたの収入も未来も育てていけるはず。あなたの副業が、夢や目標の第一歩になるよう、
これからも、自分らしい働き方と収入アップを応援しています。

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