「フリーランスのデザイナーって、どこまで経費にできるんだろう?」
「Adobe代やイラスト素材って経費になるのかな……?」
そんな疑問を感じているデザイナーの方へ。
この記事では、
- デザイナーが経費にできるもの・できないもの
- 経費計上の注意点
をわかりやすく解説します!
正しく経費処理して、無駄な税金を防ぎましょう!
目次
デザイナーが経費にできる支出

まずは、業務に直結していて経費にできる代表的な支出から整理していきます。
デザインソフト代
- Adobe Creative Cloud(Illustrator、Photoshopなど)
- Canva Pro
- Affinityシリーズ
業務に必要なソフト利用料は、当然経費対象です。
ストック素材・フォント購入費
- 写真素材サイト(Shutterstock、Adobe Stockなど)
- 有料フォントライセンス料
クライアント案件や自社制作物に使う場合は、しっかり経費にできます。
パソコン・タブレット・周辺機器
- デザイン用パソコン
- 液晶タブレット(Wacomなど)
- サブモニター、カラーマネジメントディスプレイ
これらも業務用であれば経費対象です。
ただし10万円以上の場合は減価償却の対象になるので注意が必要です(後述)。
カフェ代・打ち合わせ費用
- クライアントとの打ち合わせカフェ代
- 作業用に使ったカフェ利用料
「業務目的」であれば、会議費として経費計上できます。
通信費・クラウドサービス利用料
- 自宅のWi-Fi代
- Dropbox、Google Driveなどのクラウドストレージ代
- データ送信用サーバー利用料
こちらも業務利用分だけを家事按分して計上します。
経費にできない支出

一方、デザイナーでも経費にできない支出もあります。
趣味やプライベート利用が中心の支出
- 趣味でのイラスト制作用機材
- 個人SNS用のおしゃれ撮影費用(業務無関係の場合)
業務と直接関係ない支出は経費対象外です。
ファッション・美容代
- 私服
- 美容院代
- コスメ・スキンケア用品
たとえ「見た目を良くするため」としても、業務必須と認められにくいため注意が必要です。
趣味サークル・展示会費用
- 趣味で参加するアート展の出展料
- プライベート目的の作品制作費
収益に直結していないものは、経費化が難しくなります。
高額機材購入時の注意点(減価償却)
デザイナーは、高性能パソコンや液タブなど高額な機材を使うことも多いですよね。
減価償却とは?
10万円(税込)以上する資産は、
- 1年で一括経費にできず
- 数年に分けて計上する
ルールです。
例えば、20万円のiMacを買った場合、
耐用年数(通常4年)にわけて、毎年5万円ずつ経費にします。
少額資産特例も使える
青色申告者なら、30万円未満なら即時一括経費処理が可能です。
- 業務専用であること
- 年間合計300万円以内
この条件を満たしているか確認して活用しましょう。
freeeでの経費入力例
クラウド会計ソフトfreeeを使えば、デザイナーの経費管理もラクになります。
仕訳例
支出内容 | 勘定科目 | 摘要記載例 |
---|---|---|
Adobe CC代 | ソフトウェア使用料 | 業務用デザインソフト代 |
ストック写真購入 | 外注費 or 広告宣伝費 | Webデザイン用素材購入 |
パソコン購入(20万円) | 工具器具備品 | 業務用パソコン |
カフェ打ち合わせ代 | 会議費 | クライアント打ち合わせ費用 |
ポイント
- 摘要欄に業務目的をしっかり記載する
- 高額品購入時は耐用年数を確認する
- 家事按分対象(通信費など)は別途割合管理する
まとめ(「業務直結」を証明できるかが重要)
デザイナーにとって経費処理で大事なのは、
「これは業務に必要だった」と説明できる支出かどうかです。
この記事のまとめ
- デザインソフト・素材サイト・機材購入は経費OK
- 趣味・美容目的の支出はNG
- 高額機材は減価償却または少額資産特例を活用
- freeeを使って記録を残しておくと安心
ルールを理解して、安心してクリエイティブに集中できる環境を整えていきましょう!